リースバックは何年住める?普通借家契約や買い戻しの可否も解説

リースバックは何年住める?普通借家契約や買い戻しの可否も解説

自宅を売却しつつも住み続けられるリースバックに関心をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
この仕組みは柔軟な資金活用が可能な一方で、住み続けられる年数は契約内容によって大きく異なります。
長期間の居住を希望する場合は、契約の種類や更新条件などを事前にしっかり確認することが不可欠です。
本記事では、リースバックで住み続けられる期間や契約上の注意点について詳しく解説いたします。

リースバック後は何年住めるのかについて

リースバック後は何年住めるのかについて

リースバックは、自宅を売却した後もそのまま住み続けられる仕組みとして注目されています。
しかし、実際に何年住めるのかは契約内容によって大きく異なります。
特に、契約形態や期間の確認は、将来の生活設計において重要なポイントとなります。

賃貸借契約次第

リースバック後に住み続けられる期間は、「普通借家契約」なら期間満了後も借主の意思で更新できるため長期居住が可能です。
なお、契約形態は事業者ごとに異なるため、複数社を比較することも有効です。
契約形態がライフプランに合っているか、契約前に必ず確認しましょう。
普通借家契約では、家賃の増額請求を受けた場合でも、借主は異議を申し立てて調停や裁判で相当額を争うことができます。
逆に、家賃が近隣相場より高いと判断したときは、借主側から減額請求を行うこともでき、長期的な費用負担を抑えやすい点もメリットです。
一方、契約期間を短く設定し、更新ごとに条件を見直す方式を取る事業者もあるため、更新料の有無や家賃改定の頻度も忘れずに比較しましょう。

契約前に何年住めるのかを必ず確認

リースバックを検討する際には、契約前に「何年住めるのか」を必ず確認しましょう。
契約期間や契約形態、再契約の可否を把握しておけば予期しない退去リスクを回避できます。
契約書で更新・再契約条件を必ず確認し、不明点は専門家に相談すること。
さらに、契約書だけでなく重要事項説明書にも目を通し、手数料や違約金、原状回復負担の基準などを細かくチェックする姿勢が欠かせません。
住宅ローン残高がある場合は抵当権抹消の手続きや費用が誰の負担となるかも確認しておくと安心です。

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長く住みたい場合の賃貸借契約について

長く住みたい場合の賃貸借契約について

リースバックで長く住むには、賃貸借契約の種類と買い戻し条件の理解が欠かせません。
条件次第で退去リスクが変わるため、十分な検討が必要です。

普通借家契約

普通借家契約は契約期間を1年以上で自由に設定でき、期間満了後も借主の意思で更新できます。
貸主が更新を拒否するには正当な理由が必要とされ、長期居住の安定性が高いのが特徴です。
家族の将来設計と照らし合わせて検討すると安心です。
更新時に支払う更新料の有無は地域差があり、東京都を中心に1か月分程度を要求されるケースが多いです。
更新料がない地域でも、事務手数料として数万円が発生することがあるため、総コストを把握したうえで契約しましょう。
更新後に大規模修繕が予定されているマンションの場合は、共益費や管理費が上がる可能性もあるため、管理組合から情報を得ておくことも忘れないでください。

定期借家契約

リースバックの多くは定期借家契約で締結され、契約期間は2~3年程度と短いケースが一般的です。
そのため、物件を所有する側が将来の売却や転用を計画している場合には適しているものの、長期居住を望む場合は不向きです。
定期借家でも期間を5年や10年に設定すれば安定的に居住できますが、その場合でも契約満了時に退去が前提となる点は変わりません。
再契約できるかどうかは貸主の事業計画や資産戦略次第であり、長期の再契約を見込む場合は覚書や合意書を別途作成しておくとトラブル防止に役立ちます。

買い戻す

なお、買い戻しには登記費用や税金など追加コストが発生する場合があります。
リースバック後も長く住みたい場合、将来的に自宅を買い戻す選択肢を検討する方も少なくありません。
買い戻しを希望する際は売却時にその旨を契約書に盛り込み、「買戻し特約」や「再売買予約契約(将来の再購入を約束する契約)」として条件を明記しておくことが重要です。
買戻し特約は売買契約と同時に締結され、一定期間内に元の売却価格で物件を再取得できる権利を保証します。
一方、リースバックで一般的な再売買予約契約では、あらかじめ定めた条件で再取得する権利を確保できます。
再取得時に住宅ローンを利用する場合は、審査のハードルや返済計画もあらかじめ確認しておきましょう。
また、買い戻し価格の決定方法として、不動産鑑定評価額をベースに一定の利回りを上乗せする方式が採用されることもあります。
長期で売却代金を分割払いする「リバースモーゲージ型」の商品を組み合わせる事例もあり、家計や相続計画に応じて複数の手段を比較検討することが重要です。
専門家の立会いがあれば安心です。
買い戻し時の司法書士報酬や登録免許税の有無を含め、諸経費を一覧表にして比較すると総費用が把握しやすくなります。
固定資産税や、都市計画税の精算時期についても事前に取り決めておくと余計な出費を防げます。

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リースバック契約期間終了後の選択肢について

リースバック契約期間終了後の選択肢について

リースバック契約が終了すると、居住者には複数の選択肢があります。
各対応策の条件と注意点を事前に把握し、備えておくことが大切です。

退去する

リースバック契約が終了した場合、最も基本的な対応は退去です。
定期借家契約では期間満了と同時に退去が原則となり、賃貸人は原則6か月以上前に終了を通知する必要があります。
退去時には原状回復が求められるため、費用負担と範囲を契約書で確認しておきましょう。
また、高齢者などは次の住まい探しが難航しやすいため、数ヶ月前から新居を検討し、必要に応じて支援制度を活用することが大切です。
引越し費用や新居の初期費用を準備するために、資金計画は早めに立てる必要があります。
特に敷金・礼金が高額な地域では数十万円単位の負担となることもあるため、自治体の移転補助金や貸付制度を調べておくと負担を軽減できます。
なお、退去時に高額な原状回復費用が請求された場合は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を参照し、適正かどうかを判断するとよいでしょう。

延長

契約を延長または再契約すれば、同じ住居に住み続けられます。
普通借家契約では借主の希望で更新できますが、定期借家契約の場合は貸主との合意が必要なため、終了の数ヶ月前から交渉を始めると安心です。
再契約時には契約期間や更新手数料のほか、設備の修繕負担区分を見直しておくと後々の争いを防げます。
家賃の据え置きや更新料の減額を求める際には、近隣の成約事例を資料として提示すると交渉がスムーズに進みます。
更新事務を代行する管理会社の手数料率も合わせて確認しましょう。
仲介会社を通さずに直接貸主と交渉する場合は、交渉内容を書面に残し、双方署名をしておくと後々の齟齬を避けられます。

買い戻し

契約終了後に自宅を再取得したい場合は、契約時に買い戻し条件を明記しておく必要があります。
「買戻し特約」や「再売買の予約契約」など複数の方法があり、それぞれ内容が異なります。
買戻し特約は一定期間内に元の売却価格での再取得を可能にし、再売買の予約契約では価格や期間を柔軟に設定できます。

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まとめ

リースバックで住み続けられる期間は契約内容により異なるため、入居前に条件を明確に把握しておくことが不可欠です。
長期居住を希望する場合は、契約期間の定めや買い戻しの可否などを事前に確認し、将来の選択肢を検討しておきましょう。
安心して暮らし続けるには、信頼できる事業者との契約と丁寧な説明を受けることが、トラブル回避の鍵となります。

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株式会社ClasiQ

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