不動産購入時に支払う固定資産税はいくら?基本的な納税時期も解説

不動産購入時に支払う固定資産税はいくら?基本的な納税時期も解説

不動産を購入する場合、売買契約や引き渡しのタイミングなどで、さまざまな費用の支払いが発生します。
固定資産税も不動産購入時に必要な費用のひとつですが、具体的な負担をご存じない方がいらっしゃるかもしれません。
そこで今回は、固定資産税とはどのようなものなのか、不動産購入時にいくら固定資産税を支払うのか、基本的な固定資産税の納付時期がいつなのかを解説します。

不動産購入時に知りたい固定資産税とは

不動産購入時に知りたい固定資産税とは

固定資産税という言葉を聞いたことがあっても、どのような税金か分かりにくいかもしれません。
まずは、固定資産税とはどのようなものなのか、不動産の売買時における取り扱いを見てみましょう。

固定資産税の概要

固定資産税とは、不動産などのいわゆる固定資産に課せられる税金です。
固定資産税の対象には、土地や建物、田畑などの不動産だけでなく、航空機や事業用のパソコン、医療機器などの償却資産も含まれます。
毎年の固定資産税の納付義務を負うのは、1月1日時点で不動産を所有している者です。

不動産を購入した年の固定資産税の取り扱い

固定資産税を納めるのは、毎年1月1日時点における不動産の所有者ですが、年の途中で不動産を購入した場合には注意が必要です。
たとえば、4月に不動産を購入した場合、売主はその年のうち4ヶ月しか不動産を所有していないことになります。
1月1日時点の不動産所有者に対して固定資産税の納税通知書が送られますが、4月分以降の固定資産税は原則として買主が負担します。
買主と売主が固定資産税を折半することには法的義務はありませんが、公平な支払いをおこなうために話し合いで割合を決めるのが一般的です。
不動産会社のサポートを受けて不動産を売買する場合、売買契約書に固定資産税の分割割合が記載されることがあります。
不動産の引き渡し後も、その年の固定資産税の納付義務を負うのは1月1日時点の所有者です。
したがって、購入時に買主が負担する固定資産税は、売主に渡して納税してもらうことになります。

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不動産購入時にいくらの固定資産税を支払う?

不動産購入時にいくらの固定資産税を支払う?

固定資産税の内容と不動産購入時の取り扱いをチェックしたら、実際に不動産購入のタイミングでいくらの固定資産税を支払うのか見てみましょう。

固定資産税の基本的な計算方法

不動産購入時には、買主と売主で公平に固定資産税を分割負担します。
実際に支払う固定資産税を知りたい場合、まずは不動産全体にかかる固定資産税を計算します。
固定資産税の基本的な計算式は、固定資産税評価額×1.4%です。
この計算式の「固定資産税評価額」とは、課税対象となる不動産の価値を意味します。
固定資産税評価額を決めるのは、その不動産がある自治体です。
自治体の担当者が民間の不動産会社などと協力して不動産の価値を調べます。
不動産購入時に固定資産税評価額を知りたい場合は、売主に届く固定資産税納付通知書で確認できます。
なお、おおよその金額として、土地は時価の70%、住宅は新築購入価格の50~60%程度が一般的です。
また、計算式の「1.4%」は固定資産税の税率です。
たとえば、1,000万円の価値がある不動産の固定資産税は、14万円になります。
数千万円の不動産を購入する場合、売主と折半してもまとまった出費となることに注意が必要です。

売主との分割方法

不動産購入時に支払う固定資産税は、所有期間に応じて買主と売主が分割して支払うのが一般的です。
固定資産税の分割において注意すべき点は、いつを起点として分割するか、つまり起算日に地域差があることです。
一般的には、関東地方の固定資産税分割の起算日は1月1日で、関西地方では4月1日が起算日となります。
ただし、関東地方でも4月1日を起算日とする場合や関西地方で1月1日を起算日とする場合もあります。
不動産が所在する地域によって起算日が決まっているわけではないため、不動産購入時にはあらかじめ売主と起算日について調整しておくことが重要です。
この起算日によって負担割合が変わるため、認識の違いがあると、予想以上の金額を支払うことになるかもしれません。
1年間の固定資産税額を計算したあと、売主と取り決めた起算日から引き渡しまでの日数を算出しましょう。
起算日を起点とした1年間の日数から引き渡しまでの日数を引き、その残りの日数が買主の不動産所有日数となります。

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不動産購入後に毎年の固定資産税を支払うのはいつ?

不動産購入後に毎年の固定資産税を支払うのはいつ?

不動産を購入した年の固定資産税は、不動産の所有期間に応じた金額を売主に渡します。
一方で、不動産を購入した翌年以降については、自分でスケジュールを把握する必要があります。

基本的な固定資産税の納付スケジュール

不動産を購入した翌年の1月1日になると、翌年以降の固定資産税を納める義務を負うことになります。
不動産購入時には、自分の負担分を売主に渡しましたが、翌年からは自分で納付スケジュールを管理することが大切です。
固定資産税の納付時期は、通常、1年を4期に分けて定められています。
具体的には、6月、9月、12月、翌年2月の4回に分けて支払いをおこないます。
ただし、納付期限は自治体によって若干の差があり、5月、7月、10月、1月など、前後することがあるため注意が必要です。
実際に自分が所有する不動産の固定資産税納付期限については、4月頃に自治体から送付される固定資産税の納税通知書で確認できます。

固定資産税の一括納付

原則として、1年分の固定資産税は4期に分けて支払います。
しかし、固定資産税の納税通知書には、分割納付用と一括納付用の振込用紙が同封されています。
1年に4回の納付を忘れそうな場合などは、一括納付を利用するのがおすすめです。
ただし、一括納付は多くの場合、第1回の納付期限までに納める必要があるため、その点には注意が必要です。
不動産を購入したばかりの場合、まとまった金額を用意するのが困難な場合もあります。
また、固定資産税は一括で支払っても、国民年金のように割引が適用されないことに注意が必要です。
年4回の支払い時期を忘れないようにしておけば、無理に一括納付する必要はないでしょう。

固定資産税の支払いを忘れた場合

4月頃に固定資産税の納税通知書が届き、1回目の納付を済ませた方の中には、その後の3回の納付を忘れてしまう方がいます。
固定資産税の支払いが遅れた場合、公的なペナルティである延滞金が発生する点に注意するようにしましょう。
また、固定資産税の支払いが困難で、自治体からの督促を無視した場合、大切なマイホームを差し押さえられるリスクがあります。
不動産購入前には、固定資産税や住宅ローンの支払いについて無理のない計画を立て、安定した納税や支払いを続けることが大切です。
予期せぬ休職や失業などで固定資産税の支払いが難しい場合、督促を無視して滞納を続けるのではなく、自治体の担当部署へ相談すると良いでしょう。
また、固定資産税の振込用紙を紛失して納付ができない場合には、自治体の担当部署へ再発行を依頼することができます。

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まとめ

固定資産税とは、土地・建物といった不動産のほか、船舶などの償却資産に対して課せられる税金です。
不動産の購入時には、不動産の所有期間に応じて、売主と固定資産税の負担を折半するのが一般的です。
不動産を購入した翌年以降は、固定資産税の納付通知書に記載された年4回の納付期限を守って納付しましょう。