不動産の購入費用には何がある?税金とローン保証料も解説!

不動産の購入費用には何がある?税金とローン保証料も解説!

マイホームを購入するときには多額の出費が発生し、必要なのは住宅の本体代だけではありません。
不動産の購入には、税金を含めてさまざまな出費が発生するものであり、具体的な費用の種類を知らないと資金計画を立てにくいため、注意が必要です。
そこで今回は、不動産の購入費用の種類にくわえ、主な費用の一種である税金とローン保証料についても解説します。

不動産の購入費用の種類

不動産の購入費用の種類

不動産の購入費用の種類に関しては、以下のものが挙げられます。

仲介手数料

仲介手数料とは、不動産会社の仲介をとおして、不動産を売買したときに発生する費用です。
新築住宅を購入したケースではかからないことが多いものの、条件によっては発生します。
仲介手数料の金額は、法令で上限が定まっています。
具体的な上限額は、取引した不動産の価格によって変わる仕組みで、以下の式で計算可能です。
仲介手数料=取引価格×3%+6万円
なお、上記の式で計算できる仲介手数料は費用の本体価格であり、消費税が別途課せられます。
事前に金額を計算するときは、消費税の加算を忘れないように注意しましょう。

登記費用

不動産を購入したときは、登記の手続きが必要です。
不動産の登記とは、建物や土地の所有者に関する情報などを法務局に登録する手続きです。
新築住宅なら所有権保存登記、中古住宅なら所有権移転登記をおこないます。
また、住宅ローンを使うときは、金融機関が設定する抵当権を登記しなくてはなりません。
このように、登記といってもいくつかの種類があり、いずれにしても費用がかかります。
まずは、登記の手続きをおこなうときに発生する登録免許税です。
そして登記の手続きは個人でもおこなえますが、司法書士などに依頼すれば代行してもらえます。
実際に司法書士などへと依頼したときは、相手に報酬を支払わなくてはなりません。
司法書士への報酬がいくらとなるかは一概にいえませんが、相場は約5万円~10万円です。

手付金

手付金は、売買契約を結んだ段階で売主に支払う費用であり、相場は不動産の本体価格の5~10%です。
買主の都合で不動産の購入をキャンセルするときは、事前に支払った手付金を放棄しなくてはなりません。
もし売主の都合で取引がキャンセルになったら、手付金が倍になって買主のもとに戻ってきます。
双方ともキャンセルせずに売買が実行されたとき、手付金は代金の一部に充てられたり、買主まで返金されたりします。

火災保険料

不動産を購入したら、火災や自然災害に備えて火災保険に入っておくものです。
火災保険は、洪水や落雷など火災以外の災害までカバーしており、加入しておくと被災時に保険金が下りて安心です。
購入した不動産が無保険のままだと、被災時に住む場所を失うだけでなく、家計まで破綻しかねません。
火災保険の必要性は高いため、火災保険料は不動産の購入費用に含めておくことをおすすめします。

不動産の購入費用の一種である税金には何があるのか

不動産の購入費用の一種である税金には何があるのか

不動産の購入にともなって発生する税金には、いくつかの種類があります。
それぞれの税金に関する概要は、以下のとおりです。

不動産取得税

不動産取得税は、建物や土地を手に入れたときにかかる税金です。
税額の計算方法は、以下のとおりです。
不動産取得税=固定資産税評価額×4%
税率は基本的に4%ですが、2027年3月31日までに取得した土地や住宅では、3%に軽減されます。
固定資産税評価額は、所有者のもとに送られてくる、固定資産税の課税明細書で確認可能です。
また、課税明細書が手元にないときは、固定資産評価証明書や固定資産課税台帳などを確認しましょう。
不動産取得税が課せられないのは、建物や土地を相続で取得したときです。
また、家族間での名義変更を誤っておこなってしまい、6か月以内に元へ戻したときは、課税を避けられます。
上記のケース以外では不動産取得税がかかるため、不動産を購入したときは基本的に課税を受ける形となります。

印紙税

印紙税は、特定の書類を作成したときに課せられる税金です。
不動産を購入するときの課税書類には、不動産の譲渡契約書や建物の建設工事請負書、住宅ローンの金銭消費貸借契約書などがあります。
税額は、書類に載っている金額によって決まる仕組みです。
ただし、不動産の譲渡契約書や建物の建設工事請負書などの書類には、印紙税の軽減措置が現在適用されています。
そのため、不動産の譲渡契約書における現在の印紙税額は、記載金額が1,000万円超~5,000万円以下なら1万円、5,000万円超~1億円以下なら3万円などとなっています。
軽減措置がある書類の種類や軽減後の税額などは、注意して確認しましょう。

登録免許税

登録免許税は不動産を登記するときにかかる税金で、税額の計算方法は登記の種類によって変わります。
所有権に関する登記なら、固定資産税評価額に規定の税率をかけます。
一方、抵当権を設定するための登記では、借り入れ額に規定の税率をかける形となるので注意が必要です。
税率は、新築住宅の保存登記なら0.4%ですが、軽減措置が適用されると0.15%となります。
中古住宅の所有権移転登記では、通常は2.0%、軽減措置の適用後は0.3%です。
抵当権の設定登記では、通常が0.4%、軽減措置の適用後が0.1%です。

不動産の購入費用の一種であるローン保証料の概要

不動産の購入費用の一種であるローン保証料の概要

不動産の購入費用の一種であるローン保証料の概要は、以下のとおりです。

ローン保証料とは

ローン保証料とは、住宅ローンの利用にともない、保証会社と契約したときにかかる費用です。
保証会社は、住宅ローンの利用者が返済をおこなえなくなったとき、金融機関への返済を肩代わりする会社です。
保証会社を利用すれば、金融機関にとっては貸し倒れのリスクが下がるため、借り入れのハードルが下がります。
保証会社を利用しなければ、ローン保証料は発生しません。
しかし、金融機関にとっては貸し倒れのリスクが上がるため、借り入れ条件が厳しくなります。
なお、保証会社が支払いを肩代わりしたとき、以後の返済が免除されるわけではありません。
住宅ローンの利用者にとっては、債権者が金融機関から保証会社へと変わるだけであり、以後も返済は必要です。

ローン保証料の支払い方

ローン保証料の支払い方には、一括前払い式と金利上乗せ式の2種類があります。
一括前払い式は、住宅ローンを契約したとき、ローン保証料を一括で支払う方式です。
借り入れの時点で支払いが終わるため、住宅ローンの返済額は元金と金利のみで計算されます。
一方の金利上乗せ式は、住宅ローンの契約時には諸費用のみを支払い、ローン保証料は住宅ローンの返済にあわせて毎月請求される方式です。
ローン保証料がくわわる影響で、月々の返済額が少し高くなる点に注意が必要です。

ローン保証料の相場

2019年のデータによると、ローン保証料の相場は一括前払い式で借り入れ額の2%、金利上乗せ式で0.2%です。
4,000万円を35年かけて返済するケースにおいて、前者だと80万円、後者だと132万円となる計算です。
一時的に多額の出費は発生するものの、金額だけでいえば、一括前払い式を選んだほうがお得だといえます。
なお、ローン保証料の金額は、借り入れ額や返済期間などの条件で変わります。
詳細は住宅ローンを契約するとき、個別によく確認しましょう。

まとめ

不動産の購入費用の種類には、不動産会社の仲介を利用したときの仲介手数料、不動産の登記にともなう登記費用、売主へと事前に支払う手付金などがあります。
税金に関しては、建物や土地を手に入れたときの不動産取得税、特定の書類を作成したときの印紙税、登記にともなう登録免許税などが挙げられます。
ローン保証料は、保証会社と契約したときにかかる費用で、相場は支払い方によって変わる仕組みです。